利息制限法とキャッシングとグレーゾーン金利問題
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利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。
利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える部分は無効とされています。
キャッシング業者は、利息制限法を無視して、出資法に定める上限金利内で商売を行っています。
これは出資法(上限年利29.2%)が適用される「みなし弁済規定」というものがあるためなのですが、キャッシング業者はこれをある意味悪用しているともいえます。
多重債務者が増加傾向をたどっている原因の一つでもあります。
自民党金融調査会の委員会は、2006年7月、出資法の上限である年29・2%までの「グレーゾーン金利」を廃止し、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化する基本方針を決定しました。
しかし「急激に金利を下げてしまえば、キャッシング業者の審査が厳しくなってしまい、利用者はヤミ金融に流れかねない」など様々な意見があり、上限金利を利息制限法で定めた金利に一本化することに対して、自民党金融調査会の小委員会では、規制強化への慎重論が相次いでいるようです。
2007年度中には決着すると見られる利息制限法のグレーゾーン金利問題。
多重債務者を作らない社会づくりを目指していくためには、キャッシング業者側の自主規制など、国とキャッシング業者が一体となって動かなければ、解決の糸口は見えないことでしょう。
キャッシング業者も多重債務者の問題に真剣に取り組まなければ、最後は自分で自分の首を絞めることになるのではないでしょうか。




