通勤災害とは
通勤災害というのは、労災保険法に定められている通勤中に、労働者が被った負傷、疾病、障害又は死亡のことを通勤災害といいます。
通勤災害と認められるためには、法に定める「通勤」中であることが必要条件となっています。
通勤災害と認定されるためには、労災保険法に定めている通勤の要件というのを満たしている必要があります。
また通勤災害の対象となる移動は、「住居」から就業場所への移動であるという必要があります。
判例では、早出や長時間の残業や交通ストライキのために臨時で宿泊した旅館からの出勤も通勤であると認められています。けれど、友人宅でマージャンをして翌朝友人宅からの出勤は、通勤であるとは認められていません。
また通勤災害の対象となる移動は、その経路が合理的経路であるというのが必要です。
会社に届け出している経路と違った経路であっても、通常これに代替すると考えられる場合は、合理的な方法による「通勤」と認められています。また共働きの人が、託児所等に子供を預けに行くため違う経路を通るというのも認められています。
また通勤災害の対象となる移動の合理的方法で、無免許運転や泥酔運転というのは、もちろん合理的方法とは認められません。免許証不携帯は合理的方法と認められ、通勤災害の対象となります。




